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雑木林のとなりの土地(都市計画緑地) [土地]

雑木林のとなりの土地は、都市計画緑地の範囲内にあります。

都市計画法と共に都市緑地法もあります。
都市計画の区画整理などで、代替地に立ち退くと同様に、
緑地にすると決まったら、立ち退かなければなりません。
場所によって、制限階数は2階だったり3階だったりします。
元に戻せることが条件となるため、地下はだめなのでしょう。
今回は土地の売主が開発するにあたり、役所にこの土地を緑地にする
ために、買い上げるかどうかを確認し、買いません判断が降りたのち、
開発されています。
自分の土地の2/3はこの法律の範囲内にあります。

といった話を土地を買うときに、もちろん仲介業者の説明ありますが、
それが大丈夫なのかを、すぐに判断し、買わなくてはいけないわけですから。
結構面食らいます。


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