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表題登記、家屋証明、保存登記を自分でする? [お金・税金・住宅ローン]

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さて、ローンには、表題登記済証、家屋証明が必要である。
売る側と買う側のある土地の登記と違って、自分でもできるというのである。
先人の優秀な方々は、kappaさんを筆頭におこっなっている。
工務店には、あっさりと、ご自分でもできますよといわれてしまった。
もちろん司法書士等に委任することもできます。

建物の表題登記
登記簿の表題部(1頁目)に初めて登記事項を記録する事を、表題登記という。
表示登記は、不動産登記法で建物の完成後1カ月以内に手続きを行う事と定められ、これを過ぎた場合10万円の過料を受けることがある。
物理的状況(どのような建物か)を公示する。
つまり、これは俺のものだと公的に登録(登記)するための物が、まず何であるかを設定するのが表題登記
法務局が扱う

家屋証明
住宅用家屋証明書とは、登記(保存登記)の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書
市町村の役所が扱う(自分の市町村のWeb等を参照)

所有権保存登記
上記に続いて「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」を記載すること。これをすることによって、抵当権の設定等もできる。
これで、やっと、自分の物だということを公的に登録したことになります。
まあ、所有権がどうのこうのという問題がない場合、保存登記をしない場合もあるようですが、なんかあったときには効力があるので、行うのもひとつの手のようです。
法務局が扱う

ということで、銀行にも聞いてみた。
ご融資までお時間がある方は、これらをご自分でも行われることもあります。
とのこと。

時間がないぞ(笑)

どっちにしても、建築工事完了引渡証明書を工務店から頂き、すぐ申請できる状態にすることが理想である。
とおもって、よくよく読んでいくと
所有権証明書というのは、建築確認通知書と検査済証で良いようである。どっちが先にもらえるのだろう?

っということは、、、????

参照
建物を新築して登記をする場合の申請書の様式・記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1221.pdf
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コメント 2

tsk

一真さん、niceありがとうございます。
by tsk (2008-04-25 03:58) 

kappa

所有権証明書、ウチの場合は色々な書類が必要でしたが、確認済証だけで済めば手間が省けますね。この辺りは所管の法務局に問い合わせた方が良いかもです。
あと保存登記には課税額証明書も必要でした。
by kappa (2008-04-30 23:12) 

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